また年金保険は受給要件がいろいろとさだめられているのでただ単に「加入者」というだけでサービスが受けられるものでもありません。
例えば歳をとってからもらう老齢年金ですが、これは20歳から60歳までの間に述べで25年以上保険料納付済み期間が必要です。
また家計の稼ぎ手が亡くなった時に遺族に対して支払われる遺族年金ですが、これもやはり加入者向けのサービスです。もし亡くなった方が死亡の時点で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上なければ、遺された家族は遺族年金を受給することができません。障害年金も然りです。
※平成28年3月31日までは、死亡あるいは障害認定を受けた場合、前々月の直近1年間に未納がなければ受給可能という特例があります。
何らかの理由で生活が困窮した場合、国が援助をしてくれるのは当然と思っている人もいるかも知れませんが、生活保護という社会福祉と、年金という社会保険とは役割分担が違うということを知っておく必要があるでしょう。
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老齢年金の受給資格
老齢年金受給要件:第1号・第2号・第3号
いずれかへの加入延べ25年以上
遺族年金・障害年金の受給資格
29歳で死亡した場合
保険料加入義務期間9年(20歳から29歳まで) |
A
さ
ん |
5年間のみ加入(加入義務期間に対し3分の2未満) |
遺族年金・障害年金受給資格なし |
B
さ
ん |
9年間加入 |
遺族年金・障害年金受給可能 |
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